【総則】
第1条
本会は、明和県央高等学校同窓会(以下本会とする)と称する。
第2条
本会は、会員相互の親睦と向上を図り、母校と社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)会員の親睦と向上を図る事業
(2)母校の発展に資する事業
(3)社会の発展に資する事業
(4)その目的を達成するに必要な事業
第4条
本会は、事務局を明和県央高等学校内に置く。但し、必要に応じて支部を置くことができる。
【会員・役員・顧問】
第5条
本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 明和県央高等学校の卒業生
(2)準会員 明和県央高等学校の在校生
(3)特別会員 明和県央高等学校の現職員及び元職員
第6条
本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)理事 5名
(4)書記 若干名
(5)幹事 若干名(卒業期別に、卒業時に選出する)
(6)会計 2名
(7)会計監査 2名
第7条
本会の役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。
(3)理事は、会長を補佐し会務を処理する。
(4)書記は、議事録、その他の文書を作成・保管する。
(5)幹事は、会長が定めた分担により会務を遂行する。
(6)会計は、会の全ての会計業務を行う。
(7)会計監査は、会の会計を監査する。
第8条
本会の役員は、会員の中から代表理事会において選出し、総会で決定する。また、任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
第9条
本会に顧問を置く。顧問は明和県央高等学校長及び本会で推薦された者がこれにあたり、会の諮問に応ずる。
【会議】
第10条
本会は次の各項に定める会議を設置し、内容は以下の通りとする。
(1)総会(対象:正会員、特別会員)
1、総会実施年度から、次の総会の前年度までの事業報告、会計報告及び監査報告
2、新年度以降の事業計画並びに予算計画
3、理事、及び役員の改選に関する事項
4、会則、諸規程の策定、変更、改廃に関する事項
5、その他、総会で承認を必要とする事項
6、本会総会の議決については出席正会員の過半数の可否により議決するものとする。尚、可否同数の場合は議長の裁決によりこれを議決する。
(2)理事会(対象:会長、副会長、理事(必要に応じて書記、会計))
1、総会に提出して承認を得るべき全議案の審議と決定に関する事項
2、総会に提出して報告をするべき全議案の審議と決定に関する事項
3、本会役員の選出、欠員補充に関する事項
4、母校より諮問もしくは委託された業務に関する事項
5、その他、会務、運営に必要な事項
6、本会理事会の議決については出席対象者の過半数の出席により成立(委任を含む)し、出席者の過半数の可否により議決するものとする。尚、可否同数の場合は議長の裁決によりこれを議決する。
(3)幹事会(対象:会長、副会長、理事、幹事、書記、会計、会計監査)
1、本会の業務の遂行に必要な事項の審議・決定に関する事項
2、本会幹事会の議決については出席対象者の過半数の出席により成立(委任を含む)し、出席者の過半数の可否により議決するものとする。尚、可否同数の場合は議長の裁決によりこれを議決する。
第11条
総会は理事会の決定により招集、開催し、事業内容や予算など重要事項を審議決定する。また、会長が必要と認めた時、または会員の5分の1以上の要求があるときは臨時総会を開催することができる。
第12条
理事会、幹事会は必要に応じて随時開催し、会務を処理するための必要事項を審議決定する。
第13条
本会の会議は会長が招集し、議長となる。
【会計】
第14条
本会の収入支出は総会の議決に基づくことを必要とする。
第15条
本会の経費は、会費、寄附金、事業益金をもってこれに充てる。
第16条
本会の正会員となる者は、明和県央高等学校卒業時に終身会費5,000円を納入するものとし、明和県央高等学校卒業をもって正会員となる。
第17条
正会員、準会員の資格を失った場合など、いかなる理由があっても納入された会費は返還しない事とする。
第18条
本会の収入支出の決算は、年度毎に会計監査の監査を経て総会に提出しなければならない。
【改訂】
第19条
この会則の改正は理事会でこれを発議し、総会の承認を経なければならない。
【委任】
第20条
この会則に依りがたい場合は、理事会に別途委任し、経過報告を次の総会において報告するものとする。
平成4年4月1日より施行する。
平成25年8月10日より施行する。
平成28年8月20日より施行する。
但し、平成28年4月8日以前において入学した者にあっては、なお従前の例により終身会費を納入するものとする。
第1条
本会は会員の慶事に関し、慶意を表する。特に祝福すべき事項が生じた時は、理事会の議を経て行う。
第2条
本会は会員の死亡にあたり、弔意を表する。
第3条
本会は、会の振興に特別な功労のある者について、理事会の議を経て記念品を贈り、謝意を表する。
第4条
その他、特別な場合は理事会の議を経て行う。